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執筆 tochi simulator lab 編集部

土地の境界が未確定でも売却できる?確定測量と筆界特定の進め方

この記事の想定読者: 相続などで得た土地の境界が確定しておらず、売却前に何を確認し、誰に相談すればよいか知りたい方。

相続や長期保有で境界標が失われた土地は、境界(筆界)が未確定のまま放置されていることがあります。売却を検討する段階で初めて問題に気づくケースも多く、測量と手続きには時間と費用がかかるため、契約を急ぐ前に進め方を確認しておく必要があります。

この記事の結論

確定測量(民民)
目安30〜50万円
確定測量(官民)
目安60〜80万円
隣地未協力時
筆界特定制度を利用可
目次

境界未確定のまま売れるかどうか

売買契約自体は、境界が未確定でも法律上禁止されているわけではありません。ただし、多くの仲介会社・買主は境界確定測量の完了を取引条件にします。境界があいまいなまま引き渡すと、引き渡し後に隣地との認識の違いが判明し、売主が契約不適合責任を問われる可能性があるためです。

実務上は、売却活動を始める前か、少なくとも契約条件として、境界確定測量を済ませておく進め方が一般的です。相続した土地全体の選択肢を整理する場合は相続した土地の選択肢の記事、共有名義の場合の同意の進め方は共有名義の土地活用に必要な同意の記事で確認できます。

確定測量の費用相場と、立会いの種類

境界確定測量は土地家屋調査士に依頼し、隣接する土地所有者(民有地の場合)や道路管理者(官有地に接する場合)の立会いを得て境界を確認・書面化する手続です。専門家向け解説サイトの整理によれば、費用の目安は次のとおりです。

立会いの種類費用目安
民民立会い(隣地が個人所有のみ)約30万〜50万円
官民立会い(道路など役所との立会いを含む)約60万〜80万円

官民立会いが高額になりやすいのは、役所へ提出する図面・書類が増え、打ち合わせの回数も多くなるためです。費用は土地の広さ・形状・隣接地の数によっても変動します(出典: 土地家屋調査士向け解説「境界確定測量の費用相場」)。

民有地3筆に接する土地の確定測量費用を概算する例

  • 想定される立会い区分: 民民立会いのみ(道路との官民立会いは不要と仮定)
  • 費用目安: 30万〜50万円
  • 隣地所有者が遠方に住んでいる、連絡が取りにくいなどの事情がある場合は、日程調整の手間が増え、費用・期間とも上振れしやすくなります。

これは費用相場からの概算であり、実際の金額は現地の状況と依頼する土地家屋調査士の見積もりによって確定します。複数の事務所から見積もりを取って比較すると、金額の妥当性を確認しやすくなります。

あなたの土地は、どう活用できる?

隣地所有者が立会いに応じない場合: 筆界特定制度

確定測量は隣地所有者の任意の協力が前提のため、相手が立会いに応じない、連絡が取れない場合は測量が進みません。この場合に利用できるのが、法務局の「筆界特定制度」です。

法務省「筆界特定制度」によれば、土地の所有者として登記されている人やその相続人などが、対象となる土地の所在地を管轄する法務局または地方法務局の筆界特定登記官に対して申請します。外部専門家である筆界調査委員が実地調査・測量を行って意見を提出し、筆界特定登記官がその意見に基づいて筆界を特定します。申請手数料は土地の価格によって決まり、法務省の案内では、申請人の土地と隣接地の価格の合計が4,000万円の場合の手数料は8,000円という例が示されています(測量が必要な場合は別途費用が発生します)。

売却前に確認しておく手順

境界に不安がある土地を売却する場合、次の順序で確認を進めると手戻りが少なくなります。

  1. 登記事項証明書・地積測量図の有無を確認する(過去に測量済みかどうか)
  2. 境界標(金属鋲・石杭など)が現地に残っているか確認する
  3. 隣地所有者へ立会い可能かどうか事前に打診する
  4. 土地家屋調査士へ現地調査と見積もりを依頼する
  5. 立会いが難航する場合は、筆界特定制度の利用を法務局・専門家へ相談する

測量・手続きには数か月単位の時間がかかることが多いため、売却のスケジュールに余裕を持たせておくことも重要です。

制度・費用相場は2026年7月26日に確認した公表情報に基づきます。実際の測量費用、手続き期間、所有権の範囲に関する判断は、土地家屋調査士・法務局・弁護士など専門家へ個別にご確認ください。

あなたの土地は、どう活用できる?

よくある質問

Q. 境界が未確定のままでも売買契約はできますか?
A. 契約自体は可能ですが、多くの仲介会社・買主は境界確定測量の完了を条件にします。境界が未確定のまま引き渡すと、後から隣地との認識違いが判明し、契約不適合責任を問われる可能性があります。実務上は測量を済ませてから売却する進め方が一般的です。
Q. 隣の土地の所有者が立会いに応じない場合はどうすればよいですか?
A. 任意の立会いが得られない場合は、法務局の筆界特定制度を利用できます。土地の所有者として登記されている人などが、対象地を管轄する法務局・地方法務局へ申請し、筆界調査委員の実地調査を経て筆界特定登記官が筆界を特定します。ただし、この制度は所有権の範囲そのものを確定するものではない点に注意してください。
Q. 確定測量と筆界特定は同じ手続きですか?
A. 異なります。確定測量は土地家屋調査士に依頼し、隣地所有者の任意の立会いを得て境界を確認・書面化する民間の測量手続です。筆界特定制度は、任意の合意が得られない場合に法務局が公的な判断として筆界を明らかにする制度で、確定測量とは別の手続きです。

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