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執筆 tochi simulator lab 編集部

月極駐車場の車庫証明で貸主が対応する書類は?承諾書の確認方法

この記事の想定読者: 月極駐車場の契約者から車庫証明の承諾書発行を依頼され、貸主側の確認事項と対応範囲を知りたい方。

月極駐車場の契約者から「車庫証明の承諾書を書いてほしい」と依頼されたとき、貸主が確認するのは、申請者がその区画を保管場所として使える契約になっているかです。申請自体は契約者側が行い、貸主または管理者は位置、区画、使用者、使用期間を契約内容と照合します。

この記事の結論

距離の要件
使用本拠から2km以内
他人所有の権原書面
契約書写し等・承諾書
貸主の確認
位置・区画・使用期間
目次

車庫証明に使える保管場所の要件

警視庁の保管場所要件は、保管場所について次の4点を示しています。

  1. 駐車場、車庫、空き地など道路以外の場所である
  2. 使用の本拠の位置から2kmを超えない
  3. 自動車が道路から支障なく出入りでき、車体全体を収容できる
  4. 保管場所として使用できる権原がある

貸主側では、契約区画に申請車両が収まるか、区画番号が契約と一致するか、使用開始日と期間が正しいかを確認します。車両寸法や住所が不明なまま承諾書へ記入せず、契約者に申請内容を提示してもらいます。

普通車の保管場所証明、軽自動車の保管場所届出、保管場所だけを変更する場合では手続きが異なります。必要書類や適用除外地域は申請先の都道府県警察で確認します。

契約書写しと使用承諾証明書の違い

保管場所が他人所有の場合、警視庁は次のような使用権原書面を案内しています。

  • 保管場所使用承諾証明書
  • 必要事項を満たす駐車場賃貸借契約書の写し
  • 契約書写しがない場合の領収書等で、承諾証明書の要件を満たすもの

契約書に所在地、駐車場名、区画番号、使用者、使用期間などが不足していれば、別途承諾証明書を求められることがあります。千葉県警察の車庫証明案内も、他人所有・管理の保管場所では承諾証明書または要件を満たす契約書写し等を示し、同県では使用開始日が申請日以前で、使用期間を継続して1か月以上有することを案内しています。

千葉県警察の期間要件は同県の案内です。全国の申請へそのまま一般化せず、対象駐車場を管轄する警察署の様式と説明を確認してください。

貸主が承諾書で確認する項目

2026年8月から1年契約の記入確認例

  • 保管場所の位置: 賃貸借契約書と同じ所在地
  • 駐車場名・区画番号: 現地表示と契約書に合わせる
  • 使用者: 車庫証明を申請する契約者の住所・氏名
  • 使用期間: 2026年8月1日から2027年7月31日までの12か月
  • 承諾者: 土地所有者または管理を委託された管理者
  • 記載日: 実際に内容を確認して作成した日

この日付は記入方法を示す例です。契約開始前の日付を使用開始日として書く、契約終了後まで承諾するなど、実際の契約と異なる期間は記載しません。

あなたの土地は、どう活用できる?

警視庁の承諾証明書様式には、保管場所の位置、駐車場名、区画番号、使用者、使用期間、承諾者の住所・氏名を記入する欄があります。共有の場合は必要な共有者全員の記載が必要と注記されています。

管理委託している場合の対応範囲

管理会社へ月極駐車場の契約管理を委託している場合、保管場所使用承諾証明書の発行を管理会社が担う契約があります。三井のリパークの管理受託業務にも、テナント募集、契約、使用料回収とともに承諾証明書の発行手続きが掲載されています。

ただし、すべての管理契約に発行業務が含まれるわけではありません。貸主が直接署名するのか、管理会社が管理権限に基づいて発行するのか、発行手数料、受付日数、本人確認の方法を管理委託契約で決めます。月極駐車場の管理委託費用では、承諾書を含む委託業務と料金を一緒に比較する方法を整理しています。

まとめ: 契約内容と申請書類を一致させる

警視庁の窓口申請案内では、申請先を保管場所の所在地を管轄する警察署としています。東京都以外では、各道府県警察の手続案内を確認してください。

本記事は2026年7月26日時点の警視庁・千葉県警察の公開情報に基づく一般的な整理です。地域、車種、申請内容により必要書類と手数料は異なります。

あなたの土地は、どう活用できる?

よくある質問

Q. 月極駐車場では保管場所使用承諾証明書が毎回必要ですか?
A. 警視庁は、他人所有の保管場所について、必要事項を満たす駐車場賃貸借契約書の写し等または保管場所使用承諾証明書を権原書面として案内しています。地域や契約書の記載内容で扱いが異なるため、申請先警察署へ確認してください。
Q. 貸主は車庫証明の申請手続きまで代行しますか?
A. 通常、申請者が警察署へ申請し、貸主・管理者は使用権原を示す書類の作成や契約内容の確認を担います。管理委託契約に発行手続きが含まれる場合は管理会社が対応します。

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