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駐車場経営でかかる税金まとめ|確認すべき7種類の一覧
この記事の想定読者: 駐車場経営で関係する税金の全体像を先に把握し、自分に関係する税目の詳細記事へ進みたい方。
駐車場経営に関係する税金は、所有しているだけで発生するものと、収益が出た場合に発生するものに分かれます。まずどの税金を確認すべきかを一覧で把握し、詳しい計算方法は税目ごとの記事で確認してください。本記事では、面積や賃料だけから特定の税額を断定する計算は行いません。
この記事の結論
- 確認すべき税目
- 最大7種類
- 所有しているだけで関係する税
- 固定資産税・都市計画税
- 収益が出た場合に関係する税
- 所得税・個人事業税等
目次
駐車場経営で確認すべき税金の一覧
| 税目 | 発生条件の目安 | 発生タイミング | 詳細記事 |
|---|---|---|---|
| 固定資産税 | 土地を所有している間、毎年 | 毎年1月1日時点の所有者に課税 | 更地の固定資産税の記事 |
| 都市計画税 | 市街化区域内の土地を所有している間 | 固定資産税とあわせて毎年課税 | 上の固定資産税の記事内で解説 |
| 所得税・住民税 | 駐車場収入から必要経費を引いた所得がある場合 | 確定申告(翌年2〜3月) | 駐車場収入の確定申告の記事 |
| 個人事業税 | 駐車場が「業として行う駐車場業」に該当する場合(自治体により基準あり) | 都道府県から別途通知・納付 | 本記事内で解説(詳細記事は今後追加予定) |
| 消費税 | 舗装・区画・管理設備を伴う駐車場で、課税売上高が一定額を超える場合 | 確定申告にあわせて納付 | 駐車場経営の消費税の記事 |
| 償却資産税(固定資産税の一種) | 舗装・フェンス・精算機等の資産の課税標準額が一定額以上の場合 | 毎年1月1日時点の所有者に課税 | 本記事内で解説 |
| 相続税の特例 | 相続した土地を貸付事業用として使う場合 | 相続発生時 | 小規模宅地等の特例の記事 |
住宅を解体して駐車場にすると、固定資産税の住宅用地特例が外れ税額が上がる場合があります。特例の仕組みは実家解体と固定資産税の記事で解説しています。
個人事業税・償却資産税は「該当するかどうか」がポイント
固定資産税や所得税と違い、個人事業税と償却資産税は、駐車場の規模によって発生するかどうかが変わります。
個人事業税は都道府県税で、東京都主税局の案内では、駐車可能台数10台以上または駐車場総面積300平方メートル以上であることが、青空駐車場が「駐車場業」に該当するかどうかの認定基準の一つとされています。あわせて、2021年8月の東京高裁判決以降は、土地を一括して貸し付け、自らは駐車場の設備を設置せず、借主自身も第三者へ駐車させている場合は「駐車場業」ではなく「不動産貸付業」として扱われることがあると案内されています。個人事業税は都道府県ごとに制度・認定基準が異なるため、この基準がそのまま全国に当てはまるとは限りません。対象地域の都道府県税事務所で確認してください。
償却資産税は固定資産税の一種で、舗装・フェンス・精算機などの償却資産にかかります。総務省の固定資産税制度の解説によると、課税標準額(取得価額そのものではなく、減価償却後の評価額)が150万円未満の場合は課税されない免税点があります。個人で舗装・車止め程度の設備であれば免税点内に収まることもありますが、精算機や機械式設備を導入する場合は資産の評価額を確認してください。
仮想ケースで見る「所得のベース」までの計算
30坪・仮のケースで確認できる範囲
以下はすべて仮の前提を置いた仮想ケースです。実際の評価額・収入・経費は土地ごとに異なります。
- 土地30坪(継続保有、現況は月極駐車場)
- 固定資産税評価額: 仮に900万円と仮定
- 年間駐車場収入(経費前): 仮に約73万円と仮定(坪数別の収入記事の6台モデルケースと同じ前提)
- 年間経費(サイト内暫定5%): 約3.7万円
ここまでの前提から計算できるのは「駐車場から生じる所得のベース」までです。
年間収入 約73万円 − 必要経費 約3.7万円 = 約69.3万円(所得税・住民税の計算の基礎になる所得の目安)
固定資産税・都市計画税は、仮の評価額900万円に標準税率(固定資産税1.4%+都市計画税上限0.3%)を掛けると年間約15.3万円という目安になりますが、これは住宅用地特例のような軽減措置がない前提の単純計算であり、実際の評価額・税率・軽減措置は自治体・年度により異なります。
所得税額そのものは、この記事では計算しません。 上で出した所得のベース(約69.3万円)に、給与など他の所得や、社会保険料控除・基礎控除などの所得控除が加わって初めて税率・税額が決まるため、個人の条件によって大きく変わります。
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この土地条件で収益を比較するまとめ: まず一覧を確認し、詳細は各記事へ
駐車場経営の税金は、所有しているだけで発生する固定資産税・都市計画税と、収益や規模によって発生する所得税・個人事業税・消費税・償却資産税、相続時の特例に分かれます。まずどの税目が自分に関係するかを上の一覧で確認し、計算方法や申告手続きの詳しい内容は税目ごとの記事で確認してください。税額の最終判断は、納税通知書、税務署、税理士、または自治体窓口で確認してください。
この記事は公開情報とサイト内の暫定係数に基づく概算・整理です。実際の税額・要否は土地の個別条件、居住する自治体の制度、申告内容により変動します。個別の税務判断は税務署・税理士にご確認ください。