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執筆 tochi simulator lab 編集部

トランクルームを設置できない用途地域は?建築物該当性から確認

この記事の想定読者: 屋外コンテナ型トランクルームを検討しており、収支の前に用途地域と建築確認の要否を確認したい方。

トランクルームの収支を計算する前に、その土地でそもそも設置できるかを確認する必要があります。判断の起点は「コンテナが建築基準法上の建築物に該当するかどうか」です。

この記事の結論

最初の判定基準
移動可否
設置できない地域
低層住専等
既存コンテナも対象
適合が必要
目次

コンテナが「建築物」に該当するかどうかがすべての起点

国土交通省「コンテナを利用した建築物の取扱いについて」は、コンテナを随時かつ任意に移動できない状態で設置し、継続的に倉庫等の用途に使用する場合、土地への定着性が認められるとして、建築基準法第2条第1号に規定する「建築物」として取り扱うとしています。

車輪を外して据え置く、基礎に固定する、長期間同じ場所に置き続けるといった状態は「随時かつ任意に移動できる」とは扱われにくく、建築物に該当する可能性が高くなります。建築物に該当すれば、用途地域による建築物の用途制限を受け、新設時には建築確認申請が必要です。

用途地域ごとの設置可否を体系的に確認する

建築物に該当するコンテナ倉庫は、建築基準法の用途地域規制を受けます。用途地域は全部で13種類あり、大きく分けると次のような傾向があります。

用途地域の系統倉庫業を営む倉庫自己の業務用倉庫(小規模)
第一種・第二種低層住居専用地域建築不可建築不可
第一種中高層住居専用地域建築不可建築不可
第二種中高層住居専用地域〜住居系地域原則不可規模・条件付きで建築できる場合がある
準住居地域・近隣商業地域・商業地域以降(工業系を含む)建築できる建築できる

この系統は、住居専用系の地域ほど規制が厳しく、商業・工業系の地域ほど規制が緩いという建築基準法の基本的な考え方に沿っています。ただし、用途地域の区分と個々の土地への当てはめは自治体が判断するため、この表は概要の確認用とし、実際の可否は次に説明する自治体の資料と、土地を管轄する建築確認窓口で確認してください。設置可能な用途地域と分かってからの都道府県別モデルケースは都道府県別のトランクルーム相場ガイドで確認できます。

あなたの土地は、どう活用できる?

設置可能な用途地域で30坪をトランクルームにした場合の概算

用途地域の確認が済み、設置可能とわかった場合の概算です。台数・室数の計算式はトランクルーム経営の利回りの記事の50坪例と同じ考え方(9坪/基、3室/基)を使い、ここでは30坪の例を示します。

  • 設置数: floor(30坪 ÷ 9坪/基) = 3基
  • 室数: 3基 × 3室/基 = 9室
  • 10年平均稼働率: 75.5%(初年度50%→3年目以降80%の暫定カーブ)
  • 年間収入: 9室 × 月5,000〜13,000円 × 12ヶ月 × 75.5% = 407,700〜1,060,020円

初期費用・経費・回収期間の詳しい内訳、50坪例での計算はトランクルーム経営の利回りの記事で確認できます。

東京都・大阪府で確認できる制限は同じ3地域

用途地域による制限が特定の自治体だけの運用ではないことを確認するため、2つの異なる自治体の資料を確認します。

大阪府「コンテナを利用した倉庫について」は、第一種・第二種低層住居専用地域と第一種中高層住居専用地域では原則として倉庫用コンテナを設置できないとしています。

東京都都市整備局「コンテナを利用した倉庫等の建築基準法上の取扱いについて」も、コンテナを利用した貸し倉庫を第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は第一種中高層住居専用地域内に建築している状態を、建築基準法上の問題がある例として挙げています。

大阪府・東京都という異なる自治体の資料で同じ3地域が挙げられているのは、これが自治体独自のローカルルールではなく、建築基準法という全国共通の法律の用途地域規制に基づいているためです。ただし、用途地域の指定そのものは自治体・地区ごとに異なるため、自分の土地がどの用途地域に指定されているかは、土地を管轄する自治体の都市計画課で個別に確認してください。

既存コンテナも建築基準法の対象になる

新設時の確認申請だけでなく、すでに設置しているコンテナも規制の対象です。国土交通省の同資料は、既に設置されているコンテナを利用した建築物についても建築基準法に適合させなければならず、適合しない場合は違反建築物となるとしています。

これは、過去に確認申請をしないままコンテナを設置していた場合、その状態が是正指導や是正命令の対象になり得ることを意味します。土地を相続した、または既存のコンテナが付いた土地を購入した場合は、収支を計算する前に、そのコンテナが確認済証を取得しているかどうかを所有者・管理会社に確認してください。

まとめ: 用途地域と建築物該当性を先に確認する

用途地域による建築物の用途制限は、国土交通省・大阪府・東京都の公表資料を基にした一般的な整理です。個別の土地の用途地域指定、建築確認の要否、既存建築物の適法性は、土地を管轄する自治体の建築確認窓口で必ず確認してください。

あなたの土地は、どう活用できる?

よくある質問

Q. コンテナを土地に置くだけなら建築確認は不要ですか?
A. そうとは限りません。国土交通省は、随時かつ任意に移動できず継続的に倉庫として使うコンテナを建築基準法上の建築物として扱うとしています。移動できる状態を維持していない限り、新設時には建築確認申請が必要です。
Q. すでに設置しているコンテナも規制の対象になりますか?
A. 対象になります。国土交通省の資料は、既存のコンテナ利用建築物についても建築基準法に適合させる必要があり、適合しない場合は違反建築物になるとしています。過去に確認申請をしていない場合は、現状を自治体の建築確認窓口へ相談することを検討してください。

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